労災治療

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労働災害保険(労災)仕事中又は通勤によってケガをした場合

当院は厚生労働省の労災指定医療機関です。

交通事故・労災治療|患者さまの声 | みずほ整骨院 りぼでぃあ

交通事故・労災治療でみずほ整骨院が選ばれる10の理由 | 交通事故・労災治療なら鹿児島市の みずほ整骨院

交通事故・労災治療でみずほ整骨院が選ばれる10の理由

  • ① 最新治療器を含め施術にかかる窓口負担0円です。
  • ② 施術者は全員国家資格を持っています。
  • ③ ストレッチを取り入れた独自の施術を提供致します。
  • ④ 酸素カプセル 窓口負担0円。 ※月4回の使用となります。
  • ⑤ 超音波、微弱電流、ライズトロン、パワープレート 窓口負担0円。
  • ⑥ 平日(月~土)は、交通事故・労災治療に限り21時までOK!
  • ⑦ 日曜日は、完全予約制で対応致します。(不定休)
  • ⑧ 待ち時間:交通事故・労災患者優先制 ※通常は予約順、来院順となります。
  • ⑨ 病院を受診しながらの通院も可能。
  • ⑩ 示談後のアフターフォロー特典あります。

(酸素カプセル・総合電気刺激療法・トルマリンHP 等 特典多数)

※労災治療に関して不明な点は、ご相談ください。(相談料0円。)

労災保険とは・・・

労災保険とは、労働者災害補償保険法の略で、業務中又は通勤によって労働者が交通事故等で負傷、傷害、死亡等した場合に必要な保険給付を行うことを目的とする保険制度です。仕事中、又は通勤中にケガをされたときは、健康保険ではなく労災保険が適用されます。

労災の手続き

勤務先の労災担当者に連絡し所定用紙に必要事項を記入の上、ご来院下さい。不明な点があれば、ご相談ください。(相談料0円。)

※申請書は厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。

※業務災害の場合は、療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)業務災害用(様式第7号(3))をご使用ください。

※通勤災害の場合は、療養給付たる療養の費用請求書(柔整)通勤災害用(様式第16号の5(3))をご使用ください。

負担金

労災保険の適用が認められれば患者様の自己負担はありません。

労災指定医療機関の確認

治療を受けたい整骨院が決まれば、まずその整骨院が労災指定医療機関であるかどうか確認する必要があります。労災の指定を受けていない整骨院においては労災を使用しての治療はできません。

みずほ整骨院は労災指定医療機関となっておりますので安心してお越しください。

現在、他の労災指定病院・整骨院に通院して治療中ですが、転院は可能ですか?

みずほ整骨院は労災指定医療機関となっておりますので転院は可能です。

  • 症状がなかなか改善されない。
  • 遠すぎて通院に時間がかかってしまう。
  • 待ち時間が長い。など

上記のような理由でお困りの患者様、お気軽にご相談ください。

治療内容について「詳細をもっと知りたい」、「治療を体験してみたい」、「どのように治っていくか知りたい」等の要望がある方は、お気軽にみずほ整骨院までお越し下さい。

※ご不明な点についてはみずほ整骨院へお気軽にお尋ね下さい。

受付時間 祝日
09:00-11:30 完全予約制(不定休)
15:30-20:00

※ゴールデンウィーク、お盆、年末年始のお休み、臨時休診については、随時、お知らせに掲載いたします。

希望のコース、スタッフ、日時を選択して簡単予約!

  • 当院は予約優先です
  • 交通事故治療の予約もOK
  • 担当指名可!
  • お知らせメール通知

電話での予約も承っております。099-802-4165

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